住宅取得等の資金贈与による非課税制度と住宅ローン控除の「注意点」
【2024年最新版】住宅取得等資金贈与は1,000万円まで非課税!要件と注意点も解説
それと密接に関係する「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」の適用は?

※ボタンを押すとROBOT PAYMENT株式会社の
決済ページに移動します。
SEMINAR Details
セミナー詳細
父母や祖父母から贈与された資金で住宅の購入や増改築をした場合は、贈与税が一定額非課税となります。この制度を、「住宅取得等資金贈与の非課税」といいます。このセミナーでは、この制度と、密接に関係する「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」について、制度の内容や、適用要件・注意点について詳しく解説します。
主な内容
1.住宅取得等資金贈与の非課税とは
・非課税限度額は最大1,000万円
・贈与税の基礎控除と併用できる
・非課税の適用を受けた贈与は生前贈与加算の対象外となる
・夫婦それぞれの父母などから贈与を受けて利用することもできる
・非課税の「適用要件」「適用期間」
2.住宅取得等資金贈与の非課税の適用要件
・非課税の対象になる「受贈者」「贈与内容」
・非課税の対象になる「住宅」の要件
・非課税の適用を受けるための贈与税申告の「注意点」
3.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用に当
・そもそもの「住宅ローン控除」とは?(2025年以降)
・住宅ローン控除の適用額が減る恐れがある
・住宅取得の不動産取得税・登録免許税は相続より高くなる
4.将来、相続で揉めそうな方や相続税申告の必要がある方へ
・贈与が原因となり遺産分割でもめる可能性がある(民法上の「特別受益」)
・知っておこう!「相続時精算課税制度」を併用した場合
・その他
こんな方におすすめです
- 住宅ローンを組むことをご検討の方
- 親や祖父母から購入資金の贈与を受けることで相続税対策も考えている方
- 将来的に相続税申告が発生する見込みで、兄弟姉妹が居る方
こんな効果があります
- 住宅を購入する前に「贈与を受けた場合」「住宅ローン控除」を受けた場合での 「トータルでの税効果」がわかるでしょう。
- 税法上の特典を受ける上での「正しい申告の重要性」と申告実務にあたっての 「注意事項」がわかるでしょう。制度を知っただけではダメ!「条件を満たし、必要な書類をいつまでに取得し、申告すればいいのか」 端的に言うなら、3月15日の申告期限近くになって、税理士に泣きついても受けてくれる先生はまずいません。「事前の準備の必要性」がわかるでしょう。
- 将来的に相続で揉めそうな方は必見です。税法だけでは不十分!「民法上の特別受益」を理解した上で実行すべきことがわかります。
講師紹介

税理士眞﨑正剛事務所
社会保険労務士法人眞﨑正剛事務所
眞﨑 正剛
まさき せいごう
- 税理士
- 社会保険労務士
プロフィール
神奈川県相模原市にて事務所を構えております。もともとは鉄道会社勤務。全くのゼロ経験から勉強してこの世界に入った「かなりの変わり種」でして、自己紹介して!と言われたら「国家資格を持った芸人」または「士業の世界では北極か、南極にしか棲息していない絶滅危惧種タイプ」と言っております。
学校法人相模女子大学人間社会学部 「税制度論」担当講師
セミナー参加の流れ
- クレジット決済終了後、ご入力のメールアドレス宛に「株式会社FPフローリスト」より自動返信メールが届きますので、お申込み内容をご確認ください。
- セミナー開催の2日前に、オンラインセミナーのご案内(ZoomのURL・レジュメ等)をお送りいたします。
- 継続教育単位の申請に必要な「継続教育研修受講証明書」は、セミナー開催後3日以内に、PDF形式でメール送付させて頂きます。セミナー開催後3日以内に「継続教育研修受講証明書」が届かない場合は、お知らせ下さい。
FPフローリストでは、お申込み後すぐに自動配信メールを送るシステムとなっております。お申込み後しばらくしても自動返信メールが届かない場合は下記の理由が考えられますのでご確認の上、大変お手数ですがFPフローリストまでご連絡をお願いいたします。
- Yahooメールなどのフリーメールをご利用の方は、自動返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまう場合がございます。迷惑メールフォルダのご確認をお願い致します。
- 携帯電話のメールをご利用の方は、メール受信設定で「@fp-florist.com」ドメインの受信許可をお願いいたします。
- お申し込み時、お客様に入力頂いたメールアドレスが間違っている可能性がございます。この場合は、FPフローリストまでご連絡をお願いします。
注意事項:参加前にご確認ください
- お申し込み後にキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
メール:shop@fp-florist.com
電 話:045-228-7482(平日10時~17時) - キャンセルについては、開催日から起算して下記の通りキャンセル料を申し受けます。
3営業日前まで:キャンセル料はかかりません。振込手数料を差し引き返金いたします。
2営業日前より:受講料の100%
連絡なしの不参加の場合:受講料の100% - 内容は一部変更となる場合があります。
※ボタンを押すとROBOT PAYMENT株式会社の
決済ページに移動します。